諸費用について③

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必ず必要となるものではありませんが、測量というものがあります。

境界をはっきりするためのものです。

お隣近所との境界線を明確にすることが必要なのですね。

 

契約書にも記されていて、売主は現地にて境界を明示しますとあります。

ですから境界杭がハッキリとわかるものであれば、測量を行い必要はありません。

プレートであったり、石杭のものだったりします。

 

このような境界杭がない場合、測量を行っていただくことがあるのです。

しかし、ブロック塀があるなどして、明らかに境界のポイントが分かるようなら測量図などを照らし合わせて

済ませるケースもあります。

 

しかし、ブロック塀もない、お互いの境界線が明確ではないときには、測量を行っていただきます。

上図のような場所は、境界杭がないと本当に分かりません。

 

測量は、隣接地との立会いを行います。

基本的には、測量の資格を持った土地家屋調査士や測量士が代わって行ってくれます。

道路が佐野市の所有であれば、佐野市にも立ち会っていただくのです。

 

隣が空き家でも、所有者がどこかにいますので、調査をしてコンタクトを取ります。

そこで、たまに問題となるのが、所有者がどうしても見つからないケース。

さらに困難を極めるのが、所有者は立ち会ってくれたけど、境界点に納得をされないケース。

 

そして、この測量費用が、約30万円くらいのケースが多いです。

もちろん土地の広さや立ち会う人数が多かったりすれば、それよりも高額になることもあります。