登記簿の面積よりも少ない!?

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2項道路によるセットバック

 

建築基準法上の道路の種類で、2項道路というものがあります。

これは、道路幅が4m未満の道路で特別に認められたもの、みなし道路とも言われます。

建築基準法では、建物の建築は4m以上の道路に接している必要があり、そうでないと建物が建てられないのです。

 

しかし、昔からある古い家々は道路が狭く、家の建て替えが出来ないことになってしまいます。

そんな道路の中心線から2m後退(セットバック)した線を道路の境界線とみなすことにより、

建て替えを許可する緩和規定が2項道路というものなのです。

 

すると、登記簿上の面積が70坪あるけど、セットバックすることで65坪になることもあるのです。

セットバックした部分は、道路としてしか利用できません。

たまにその道路部分に花を植えたりされているお宅を見ることがあります・・・。

 

セットバックで土地が減るけど、ちゃんと目的もあるのです。

緊急車両の出入りが可能となる。2mの道路では救急車のような大型車は入っていけませんが、

4mの道路幅が確保されることで通行できるようになります。

それにより、救助の際には何かと都合がよいことになるわけですね。

 

道路の種類によって、売却しようとする土地の面積が減ることもあると、覚えておいていただければと思います。