相続登記がうまくいかないときは

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カテゴリー: 日記

駐車場の管理を任せていただいていたお客様が亡くなり、相続人の方がご来店いただきました。

土地はもともと共有名義で4名で所有されていました。

そして、その3名が同時期に亡くなってしまい、相続ということになったのです。

法定相続人は、8名。一気に共有者が増えることになるのですが、ここで問題。

ひとりは認知症、ひとりは行方不明になっているとの事。

この時点は、スムーズな相続登記は不可能です。

しかし所有者である代表者へは間違いなく固定資産税の納付通知は来ます。

それが負担でどうにか手放したいと考えているお客様ですが、なんとかできるようです。

それは競売だそうです。

実務的なやり方は私は分かりませんが、その方法で手放すことが実現できるようです。

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