境界明示をする義務

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カテゴリー: 不動産取引

売主様は、買主様に土地の境界のポイントを明示する義務があります。

隣接地との境目はここの点であること、このブロック塀はどちらのものなどを

伝える必要があるのですね。

土地の取引の場合は、境界杭がないことが多く測量をして境界杭を設置することになります。

中古戸建ての場合は、多くのケースでブロック塀やフェンスなどお互いの境界となるものがあります。

境界杭がないときは、隣地の方のヒアリングをしたり測量図がある場合はその寸法を測ったりして

境界のポイントを明示することになるのです。

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