相続人が行方不明の場合

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カテゴリー: 不動産取引

親はまだ健在で、二人の子供の内一人が行方不明といったご家族がいらっしゃいます。

行方不明といっても生きている限り不動産を相続する権利があるため

その人を除いて遺産分割協議書は成立しません。

 

つまり、このような案件はどうにもならない。相続登記ができずに売ることも貸すこともできないと考えていました。

 

しかし、方法がありました。事例によってはいくつかの解決方法があるようですが、

当社のお客様で困っている内容は、何年も前に家を出ていてどこにいるのか、

生きているかも分からないというものです。

 

このような場合は、失踪申告の申し立てが必要となります。

行方不明になったときから7年間経過したときは、行方不明者は法律上で死亡したものとみなされるそうです。