低未利用地の特例を受けるために必要なこと

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カテゴリー: 不動産取引

売買価格が500万円以下であって、

更地もしくは空き家としての低未利用地を売却した場合、

長期譲渡所得を100万円控除できます。

これによって、20万円の減税につながります。

 

2020年7月から始まった制度で、市役所で

手続きのやり方を聞いてきました。

窓口は、佐野市役所都市計画課。

必要な書類は以下の3点。

  1. 低未利用土地等確認申請書
  2. 低未利用土地等の譲渡前の利用について
  3. 低未利用土地等の譲渡後の利用について

市役所のこちらのページから取得できます。

私達、宅建業者の社判も必要となり

他に用意する書類は、売買契約書の写し、譲渡前の写真。

未利用地であったことを証明できる写真ということです。

そして、引き渡し後買主さんの名前に変更になった謄本。

 

以上のものを用意して、都市計画課へ提出をします。

税務署などの審査も経て、低未利用土地等確認書が発行されるそうです。

 

確定申告時には、その低未利用土地等確認書が必要になり

特例を受けることが出来ることになりそうです。

 

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