低未利用地の特例措置の創設

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カテゴリー: お得な話

価格帯が低い取引において、譲渡所得から100万円を控除できる特例。

つまり納めなければならない税金が減るということになるようです。

特例措置の概要

個人が、譲渡価額が500万円以下であって、都市計画区域内にある一定の低未利用地を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置

◇低未利用地であること及び買主に当該物件を利用する意向があることについて、市区町村の確認が必要になります。

◇更地のみではなく空き家等の建物を有する場合についても対象となる予定です。

◇適用期間は、土地基本法等の一部を改正する法律の施行日または令和2年7月1日のいずれか遅い日から、令和4年12月31日までとなります。

 

 

たとえば、500万円の売買を考えてみます。

条件は古家を解体更地渡し、測量を行うということ。

 

この場合の必要となる経費は、

  • 仲介手数料 23.1万円
  • 解体費用  150万円
  • 測量費用  30万円

 

譲渡税の計算をします。

不動産の取得価格は不明のため、売買価格の5%として、25万円。

{500万円-(23.1万円+150万円+30万円+25万円)}×20%

=54.38万円

これが今までの譲渡税の計算方法ですが、今回の特例は100万円を引くことができることになります。

計算をすると、

34.38万円になります。20万円納める税金が少なく済むのですね。

ま、100万円の20%ですから20万ですね。

 

20万円。大きいですよね。納める税金がそれだけ減れば。

これからの売買の動きに期待したいです。

 

 

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