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栃木県佐野市万町75番地

不動産業者によって違う取引内容

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カテゴリー: 不動産取引  タグ: 

数年前になりますが、土地の取引において

売主側の不動産会社との意見の食い違いに苦労しました。

 

多かれ少なかれ、不動産会社によって考え方、取引方法は違うことってあります。

だけど譲れない部分は何でもありますが、それが今回のお話です。

 

契約内容の中で、瑕疵担保責任というものがあります。

不動産業法の中で、難しい言葉出てきました。

『瑕疵』・・・”かし”と読みます。隠れた欠陥という意味になります。

 

当社では、売主が個人の場合、物件の引き渡し後3カ月以内まで

瑕疵担保責任を負うというものがあります。

 

どうゆうことかというと、

築10年くらいの家を買って、引っ越してから雨漏りしていることが分かったというケースは、

売主はその部分において修理をしなければならないのです。

 

買主は当然、雨漏りをするなんてこと知りませんし、それを直す費用なんて

全く想定していません。分からなかった重大な欠陥は、売主の責任なのですね。

しかし、初めからわかっていたらそれは免責となります。

分かっていて購入するわけなので、当然ですよね。売主の責任はありません。

 

家だけではなく、土地の取引もそうです。

しかし、数年前の土地取引時に、この瑕疵担保責任を付けない話になったのです。

そんなの買主にとっては、怖いことです。

 

もしかしたら、土壌汚染があるかもしれない。

地中にゴミが大量に埋まっているかもしれない。

そんなことを反対に想像させらることになりました。

 

私は、買主側の業者として買主の安心取引のために

瑕疵担保責任を付けるべきということを訴えて、どうにかその条文を入れてもらうことができました。

 

結果土地には何もなかったではなく、その過程において、

安全な安心なお取引を心がけていきたいですね。