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栃木県佐野市万町75番地

境界明示

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カテゴリー: 不動産取引  タグ: 

契約条項に境界の明示というものがあります。

売主さんが買主さんに境界について、明らかにすることが定められています。

 

しかし、物件を取り扱う不動産会社によってはおざなりにしているケースがあって、

家を買った買主さんは隣接地とのブロック塀やフェンスがどちらのものか知らないってことが。

 

境界を理解しておくことはとても大切なことです。

たとえば、以下のような境界杭があれば問題ないですね。

このような境界杭がないときが問題なのです。

その時は、土地の測量図があれば参考にしたり、隣接地の方に聞いたりして、

明らかにするものです。

 

全く見当がつかない場合は、測量士に依頼をして境界杭を設置してもらうのです。

ただし、数十万円とお金がかかることで、売主さんが負担することになります。

それはやりたくないという方もいると思いますが、将来の隣地との争いを起こさないためにも

ハッキリしてもらうようにしましょう。