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栃木県佐野市万町75番地

売買代金以外の水道加入金と下水道受益者負担金とは

公開日:

更新日:2019/07/22

カテゴリー: 諸費用

土地の取り引きにおいて、売買代金以外に水道加入金と下水道受益者負担金というものがあります。

まず水道加入金は、水道メーターの口径に応じて金額が決まっており、13mmで50,000円(税抜き)

20mmで140,000円(税抜き)となっております。

多くの現場では13mmの口径を採用していることが多いです。

ただし、大きな住宅や二世帯においては、水道の使用量が多いため20mm以上でないと心配と言えますね。

 

そして下水道受益者負担金は、佐野市が下水道工事を行ったものに対して、各敷地(宅地)へ引き込み工事を行い、

その負担金として面積に応じて支払うものとなります。

現在では平米当たり300円となるもので、200平米の土地であれば6万円となるのです。

 

以上の負担金ですが、取り扱う不動産業者によって考えがあり納める必要がないこともあります。

たとえば売買代金に含んで考えていることです。

 

事前にそう言った負担金があるのかどうか、確認することが大切ですね。

売買代金が決まってから、他に費用負担がありますとなっては資金計画も違ってきます。

 

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