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栃木県佐野市万町75番地

公衆用道路は非課税です

公開日:

カテゴリー: 日記

4月になり、不動産を所有されている方には市役所から

固定資産税の通知書が届いていると思います。

 

お客様からたまにご質問をいただくことに、

私道の持ち分があるもので、固定資産税がかかるのかというもの。

 

道路であれば、固定資産税がかかることはありません!

 

当社にも昨日通知書が届きまして、なんとなく眺めていたら

課税されている・・・。

左の赤枠「公衆用道路」

右の赤枠、上段の数字が固定資産税の税額、下段が都市計画税の税額です。

6,600円くらいが課税になってしまっている!?

 

市役所にて物件の調査のついでに、資産税課に行きました。

今回の道路は、当社が3区画の分譲地のために作った道路です。

3件の家がすでに建っているのですが、今年1月1日の時点では

まだ誰のものでもない。つまりてら岡不動産が所有している土地でした。

そのために課税されている。

土地の所有者が2件以上になって初めて非課税になるというお話でした。

道路であれば、しかも地目上も公衆用道路として登記されているため

非課税になる条件があるとは、お恥ずかしい話ですが知りませんでした。

 

「公共の用に供する道路」であれば、税金がかからないということです。

私道でも他の方々、不特定多数の人が使うようなものであれば、

「公共の用」ということになります。

 

一般のお客様にこのような物件が渡る時点では、その方が単独所有をする

ことはないはずなので、あまり関係ないかもしれません。

ですが、勉強になりました。

 

 

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