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栃木県佐野市万町75番地

家賃滞納者追い出す契約条項無効

公開日:

更新日:2022/12/17

カテゴリー: 不動産取引

賃貸契約の多くの取引が、保証会社を利用されています。

保証会社は、借主さんの連帯保証人の代わりになっていただく会社で

連帯保証人がいないお客様でも賃貸契約が結べるものです。

 

また、貸主さんや不動産会社からの要望で、保証会社を利用していただくことを

賃貸条件にしていることが多いのです。

 

保証会社は、借主さんが家賃の滞納が起こした際でも

家賃の立て替えをして、貸主さんへ支払うことを仕事としています。

つまり貸す側からはとても安心できるものになります。

 

そしてこの度、最高裁判所が保証会社に対して

家賃の滞納者を退去させる契約条項は使えないこととなる

判決が下りました。

記事はコチラ

 

記事の中にある、

「滞納者を事実上追い出す悪質な条項を制限した形となった。」とありますが、

悪質なのはどちらなのか。

 

飲食店で無銭飲食をしたら逮捕されるのに、家賃の滞納ではもちろんなし、

そして今回のような判決はどうなのか。

 

税金を滞納して差し押さえをする国など地方公共団体の行為は許されて・・・

という人もいますが。

これによって、保証会社も対策をしてくるわけで、

例えば保証料のアップなど、一部の人のために真面目にやっている人の

負担がどんどん増えていくのでしょうか。

 

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