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栃木県佐野市万町75番地

瑕疵担保責任について

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カテゴリー: 不動産取引  タグ: 

 

瑕疵担保責任

 

不動産の契約に瑕疵担保責任というものがあります。

瑕疵=かし と読みます。売主さんに負っていただく義務のひとつです。瑕疵というのは、欠陥ということなのです。不動産の欠陥、たとえば住宅であれば、4つの部分について規定しています。

 

  1. 雨漏り
  2. シロアリの害
  3. 建物構造上主要な部位の木部の腐食
  4. 給排水管の故障

 

いずれも家が長生きするために欠かせない重要なことですね。それらに不具合、欠陥があればどんどん建物が傷んでしまいます。不具合があれば早急に直す必要があります。つまりリフォーム代がかかるわけですね。

 

買主さんからすれば、それらがないことを前提に購入するため、万が一、異常があったら想定外のお金がかかってしまいます。そのため買主保護の観点から定められた契約内容なのです。

 

どれだけの期間、売主さんの責任があるか。

 

引渡し後、3カ月以内に限られています。3カ月生活していれば、瑕疵があれば大方発見できるであろうという期間なのです。それ以上となると、売主さんにとって気が気でなく精神的負担があるため一定の期間が定められています。

 

瑕疵担保免責

 

ただし、建築後30年、40年と経過している古い建物は、瑕疵担保責任は免責としていることがあります。これは、建物の価値はほとんどなく、異常があるかもしれないことを前提に契約することがあるものです。

 

その場合は、購入する前に瑕疵について十分にチェックする必要がありますね。瑕疵を発見できれば、修繕費用がかかる分を価格交渉などしてみていもいいと思います。